(1999年4月1日)
協会規約
第一章 総 則
第1条(名称)
1.本会は、『地球環境と世界市民』国際協会と称する。
2.本会の英文名は、The International Association of Earth-Environment and Global-Citizen
(略称IAEG)と称する。
第2条(目的)
本会は、地球上に存在する一人一人が「世界市民」であることを自覚するとともに、その世界
市民が国際的に「地球環境問題」ひいては「生命に関わる問題」についての理解を深め、可能
な範囲でその解決への取り組みを援助し、促進していくことを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.全国大会・国際シンポジウムおよび研究会の開催
2.国際的な共同調査および研究
3.日中環境教育情報交流協会の設置および運営
4.インターネットを使った国際的な情報の交換およびホームページの開設
5.協会誌、ニュースレター、その他の刊行物の発行
6.その他、地球環境と世界市民に関する事業
第二章 会 員
第4条(会員)
本会の会員は、一般会員、大学院会員、学生会員とする。
第5条(入会)
会員は、運営委員会で承認された者とする。
本会に会員として入会を希望するものは、所定の入会申し込み書に当該年度の会費を添え
て入会手続きを取らねばならない。
第6条(会員の権利)
会員は、本会のおこなう行事に参加することができ、本会の発信する電子メールの情報およ
び本会の発行する刊行物の配布を受けることができる。
第三章 役 員
第7条(役員)
本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.顧問 若干名
4.理事 10名
5.運営委員 20名以下
6.事務局委員 若干名
7.会計監査 2名
第8条(役員の選出)
1.会長は理事の互選とする。
2.理事は、運営委員の中から選出する。
3.運営委員は会員の中から選出する。
4.副会長、顧問および事務局委員は会長が推薦する。
第9条(役員の任務)
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長、理事および顧問は、会長を補佐する。
3.会長は、理事および運営委員とともに評議委員会を構成し、本会の運営に関する助言を得
る。
4.会長は、運営委員とともに運営委員会を構成し、本会の運営にあたる。
5.運営委員会に、企画委員会・編集委員会・広報委員会・国際交流委員会を置く
6.事務局委員は本会の会計、庶務、渉外、大会、シンポジウム、研究会・部会等の具体的運
営を助ける。
7.会計監査は、本会の経理を監査する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は1期4箇年とする。ただし、継続はこれを妨げない。
第四章 会 議
第11条(運営委員会
1.運営委員会は、会長がこれを召集する。
2.運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席は委任状をもっ
て、これに代えることができる。
3.運営委員会の議は、出席者の過半数の賛同によって決する。
第12条(評議委員会)
1.評議委員会は、会長がこれを召集する。
2.評議委員会は、年1回開催するものとする。
第13条(総会)
1.総会は、次の事項を審議する。
(1)事業の執行(2)役員の承認(3)予算および決算の承認(4)会費に関する事項
(5)規約の変更(6)そのほか運営委員会が必要と認めた事項
2.総会は、年1回開催するものとする。なお総会の議は出席者の過半数の賛同によって決する。
第五章 会 計
第14条(経費)
本会の経費は、会費および寄付金その他の収入によって支弁する。
第15条(会費)
会費は年度初めに納入するものとする。協会誌代、通信費は、これに含まれる。
会費の金額はこれを別に定める。
第16条(予算・決算)
運営委員会は予算を編成し、総会の議を経ることを要する。運営委員会は、また、前年度の
事業報告、収支決算を作成し、会計監査の承認を経て総会に報告する。
第17条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
第六章 付 則
第18条(運営委員の選出)
運営委員の次期選出は2006年度からおこなう。
第19条(事務局)
本会の事務局は、当分の間、甲南大学文学部谷口文章研究室に置く。
第20条(施設)
本会は実践活動の拠点として環境教育実践施設および野外活動センターを甲南大学広野
野外施設に置く。
第21条(施行)
本会則は、準備委員会で1年間の準備期間を経た後、1999年4月1日より施行する。